事件 事故

【長野県佐久市】池田忠正被告のひき逃げ裁判と判決は?懲役10年の実刑も?

ポイント

池田忠正被告の同一事件3回目の裁判…

既に処罰を受けている過失運転致死傷罪は執行猶予期間が終了しているものと思われ、今回はひき逃げの罪だけでの裁判です。

今回、懲役1年の求刑があり、11月29日に判決予定となっております。

➔懲役6か月の実刑判決が下りました

2015年に起きた長野県佐久市でのひき逃げ事件。

この件で3回目の起訴となり、裁判が進行中なのが御代田町・池田忠正被告です。

事件発生から7年も経過してやっとひき逃げとして裁判がはじまったわけで、全国からの注目も高い事件。

今回はこの事件の概要や裁判内容・判決を追記しながらまとめていきたいと思います。

ひき逃げ容疑での公判ですが、実はこれが同一事件で3回目となります。なんで事件直後の最初の裁判で起訴されていないのか…本当に不思議ですよね
  • 2015年 長野県佐久市で事件発生:池田忠正被告が過失運転致死傷罪で禁錮3年執行猶予5年の判決
    ※飲酒運転は適用されず
  • 2019年 「スピード違反」で被害者遺族の方が告発。起訴に至るも、公訴棄却という判決に。
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  • そして2022年、ひき逃げ容疑で池田忠正被告を再度在宅起訴
  • 6月15日 初公判が行われる⇒被告は否認
  • 7月5日 被害者の両親が出廷・証言台に立ち、想いを述べる
  • 9月14日で被告への求刑、結審予定⇒懲役1年を求刑
    ※弁護側は「一時不再理」を理由に裁判の打ち切りを要求
  • 11月29日に判決の言い渡し予定
  • 判決内容によっては被告、検察共に控訴の可能性あり
  • 長野地裁より、懲役6か月の実刑判決が出ました

池田忠正被告が起こした中学3年生ひき逃げ事件

事件の概要

事件発生は2015年3月、長野県佐久市。

池田忠正被告が酒を飲んで運転し、当時中学3年生だった方を轢いたのです。

※厳密に言うと、飲酒運転での立件はされていません。アルコール数値が基準より低かったため

現場は佐久市の(被害者の)自宅前だったそう。

これにより池田忠正被告は容疑者として逮捕されています。

裁判1回目(2015年):判決=禁錮3年執行猶予5年

まず1回目の裁判では、飲酒運転が争点になっています。

池田忠正被告は事故を起こしたあと、近くのコンビニに行って口臭防止剤を購入。

ですがアルコールの検査をするも基準値に到達せず。

結果として飲酒運転の適用はなしとなり、禁錮3年執行猶予5年となりました。

罪名としては過失運転致死傷罪です。

過失運転致死傷罪の刑罰は《7年以下の懲役・禁錮又は100万円以下の罰金》です。

裁判2回目(2019年):地裁が公訴棄却の判断

既に終わった裁判ですが、2019年に異例の2回目の起訴です。

「スピード違反」等での起訴(求刑懲役3カ月)でしたが、これを長野地裁佐久支部(勝又来未子裁判官)が棄却しています。

この起訴は、被害者のご両親(そして支援者の方)が独自に調査をして大幅な速度超過の疑いが出たために行われたもの。

検察に告発状を出されています。

同じ事件では罪に問われない「一事不再理」に当たるかどうかという争点もあったものの、これは問題なしとの地裁の判断。

ですがスピード違反については一部認められつつも、検察側の不備も指摘されて公訴棄却に至っていました。

法定速度を36キロ上回る時速96キロだったとする検察側の主張については「合理的な疑いが残る」とし、時速76キロだったと認定。道路交通法上の反則行為に当たると判断したが、裁判を起こすには本人に通知したうえ、未納のまま納付期間を経過する必要があるが、それを踏んでいない形式上の不備があるとして公訴を棄却した。
朝日新聞デジタル「中3死亡事故、2度目の判決は公訴棄却 親の執念実らず」

異例中の異例!池田忠正被告の3回目の裁判、判決は?

今注目されているのが、同じ被告が同一事件で3回目の起訴、裁判になっているからです。

こんなこと、まぁ見たことがないと思います。

本当にレアケース。

被害にあった方のご両親の執念が実り、ひき逃げ、つまり道路交通法の救護義務違反での起訴です。

これに関しても正直、最初の裁判の時になんで起訴されていなかったのか?と疑問ですよね(^_^;)

尚、3回目のこの起訴ですが、池田忠正被告は在宅起訴なので逮捕はされておりません。

ひき逃げでの起訴は、時効が成立するギリギリのタイミングでした。

初公判、池田忠正被告は否認

初公判が行われたのが2022年6月15日。

被告は人身事故を起こした後、現場を離れてコンビニに行っています。

その後、約10分後に現場に戻ったわけですが、それを理由に罪状を否認しています。

だから逃げてはいないだろ、という主張です。

※人口呼吸と心臓マッサージもした、という被告側は言っています。

無罪を主張するのは当然の権利ですが、専門家もこの主張は無理筋では?という感じの意見を述べていますね。

「被告人は一度現場に戻ったんですが、被害者の発見に至らない段階で現場を離れているということは大きなポイント、被告人ができる範囲のことを行ったという判断ができれば無罪になるという可能性はありうるかと思いますが法律上は被害者をはねたことを認識しておきながら被害者発見に至らないまま現場を離れることを許容するものではない」(松尾誠紀教授)
TBS NEWS DIGより

被害者中学生の両親が証言台に(2022年7月5日)

これが2回目、もしくは3回目の公判だと思います。

被害にあわれた当時中学生の両親が証言台に立ちました。

証人としての言葉というよりも、悲痛な両親の想い…ですよね。

「樹生を冷たい路上に放置し救護義務を果たしたと言えるのか、今後のひき逃げの罪に対する規範となる判決をお願いしたい」
「救護義務を果したという認識でいるのであれば、世間の良識とかけ離れていると思うので反省の機会を与えてもらうことが必要ではないか」
SBC信越放送より

有罪判決であれば懲役10年以下

刑事訴訟法におけるひき逃げの刑罰は以下のように決まっています。

10年以下の懲役及び100万円以下の罰金

禁錮ではなく、刑務所での懲役刑です。

ですが10年以下なので、判決としてはまた執行猶予が付く可能性も無きにしも非ず。

検察の求刑にもよりますが、正直なところ、判決の予想は相当難しいものになりそうです。

状況が状況だけに、実刑とならない場合は世論の感情も爆発しそうな雰囲気はありますね(^_^;)

事件に対する国民の怒りも相当なもの…

求刑は懲役1年となりました。

2022年9月14日、検察からの求刑がありました。

なんと懲役1年。

過去に過失運転致死傷罪で禁錮3年執行猶予5年の判決が出ているからでしょう。

その時の罪ではもう裁けないので、今回はあくまでも道路交通法違反(ひき逃げ)だけでの求刑結果です。

あとは有罪になった場合に執行猶予が付くのか、実刑になるのか、がポイントだと思います。

地裁より懲役6か月の実刑判決

2022年11月29日、遂に地裁の判決言い渡しの日。

判決は「懲役6か月の実刑」です。

被告・弁護側の「(事故後)コンビニにいた時間はわずか。救命措置もおこなった」という主張。

これに対して裁判所が「救護義務違反=ひき逃げ」を認めた結果となりました。

検察側からの控訴はないと思いますが、被告側からの控訴があるかどうか、が今後の注目です。実刑の確定か、二審になるのか…です。

★まとめ:無罪?実刑判決?

実際に判決が出ましたら、こちらに反映をさせていこうと思います。

世論的には有罪判決以外ないでしょ、という感じですが、こればっかりは判決が出るまではわかりません。

事実、2回目のスピード違反での起訴においては公訴棄却という判断になっていますからね。

「事故を起こして被害者がそこにいるのに、一旦離れてからまた現場に戻ってくる行為、、、」

これがひき逃げに当たるのか?という判断は今後の別事件にも影響してくるでしょう。

また有罪だとしても今回は求刑が懲役1年。

既に執行猶予期間が終わった過失運転致死傷罪がありますが、それをどう判断するのか…ですよね。

控訴審、そして最高裁まで行くかもしれませんが、日本中が注目する裁判となり続けると思われます。

池田忠正被告への関心高!家族、顔画像、弁護士などなど

日本って加害者、犯人に対しての関心がすごく高いなって思います。

まぁそれは世界でも当たり前のことなのかもしれませんが。

今回、事故・事件について調べるにあたり、池田忠正被告に関していろんな調べ方がされていることがわかりました。

例えばこんなキーワードたちです。

御代田町 池田忠正

これはニュースでも報道された通り、被告の住所ということになるんだと思います。

っていうか、ここまで報道するのもちょっとやりすぎでは?と思わなくもなかったり。

場合によっては番地まで報道することもありますし、人権問題にならないことが不思議だと感じることがあります。

ちなみに御代田町(みよたまち)は長野県北佐久郡にある町のこと。

人口16,000人ほどの小さな町です。

で、今回の裁判の件の事故を起こしたのが隣接する佐久市になります。

顔画像について

今回の事件では既に池田忠正被告の顔画像もニュースで流れていました。

公判での様子は写真になりませんが、イラストがニュースで公開されたりもしますよね…

一応、グーグルの画像検索でいくつか出てきますので気になる方はどうぞ。

「来光」「来光建設」って何?

不思議に思ったのが「来光」「来光建設」というワードでも検索されていたこと。

これってつまり、勤務先かどこかでしょうか?

ここまで報じているニュースはさすがに無かったので、結局何かまではわかりませんでした。

でも池田忠正被告に関係があると仮定するなら、普通に考えると仕事先なのかなーという感じ。

いくらひき逃げ事故・事件を起こした被告でもそこまでバレるものなの?とちょっとびっくりです。

弁護士は誰?

世論が犯人、被告に厳しい場合、それを弁護する弁護士への波風もちょっと強くなりますよね?

あんなやつの無罪を主張する弁護士は誰だ?ってね(^_^;)

ですが裁判で弁護士が付くのは当然のことであり、被告の正当な権利です。

そこまで批判して弁護士が誰だかとか…は明らかに行き過ぎな行為です。

池田忠正被告の弁護士が誰かはわかりませんが、わざわざ調べるようなことでも無いことかと思いますよ。

大丈夫?ひき逃げ被害にあった場合の補償について

今回の池田忠正被告が問われているようなひき逃げ事故。

決して他人事ではありません。

いろんな状況でひき逃げ事故が起こっているのはニュースを見ても明らかですよね。

で、心配になるのがひき逃げされた場合の金銭的な補償です。

え?ひき逃げ犯人からの保険は下りないの?

実はひき逃げと認定された場合、これは相手が自賠責保険、自動車保険に入っていても補償はされません。

というのも、運転者が悪意をもって故意に起こした事故と判定されるからです。

つまりひき逃げ被害に会うとけっこうしんどいんです。

一応、救済制度として「政府保障事業」がありますが、お金が下りるまでやや時間がかかることもありますし、且つ最低限の補償に留まってしまうんですよね。

※補償については自賠責保険と同じ基準です。

ですがご自身で自動車保険に加入しておけば、自分や家族が被害にあった場合にスピーディに補償が受けられます。

特に家族の稼ぎ頭の方が被害を受け、賠償額が4,000万円、5,000万円…と算出されるような場合にはメリットも大きいです。

「政府保障事業」だと限度額が3,000万円までなので…。

参考:ひき逃げ被害でも自動車保険なら補償ありで安心!その条件とは!?

また、今回の佐久市のひき逃げ事件のように、自転車運転中に被害にあった場合でも補償を受けることだってできるんですよ。

家族のために自動車保険の内容のチェックしておくと良い

多くの方が、任意で入る自動車保険にもしっかり加入している時代。

ですが、その補償内容はよくわかっていないのではないでしょうか。

今回、この長野県佐久市のひき逃げ事故をきっかけに、ぜひご自身の保険の中身をチェックしておくと良いです(^_^;)

何かあった時にどんな補償があるのか…は絶対に理解しておきましょう。

ポイント

  • 現在、自動車保険に未加入⇒必要と思うなら入りましょう(^_^;)
  • 自動車保険に入っているけど高い気がする⇒他社の見積もりを取って比較を!
    ※通販型の保険が安くておすすめです。
  • 実例:私の場合は「おとなの自動車保険」で年間3万円以下!が実現できています。

  • 今の保険で満足、でも内容がよくわからない…⇒これを機に補償内容の再チェックをしたほうが良いですね!

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